サービス内容

訪問看護サービス内容

訪問看護とは

訪問看護

訪問看護とは自宅で療養生活されている皆様のご自宅にて看護を提供するサービスです。住み慣れた家で自分らしく生きていくことをサポートするため、看護を必要とされる子供から高齢者までのあらゆる方を対象に看護師がご家庭を訪問いたします。
病院、施設、かかりつけ医、ケアマネージャー、関係機関などと連携をとりながら、療養上のお世話や助言、診察の補助などの援助を行います。
これらは介護保険・健康保険・その他公費制度などでご利用いただくことができます。

利用対象は?

利用対象

疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方が利用できます。
living訪問看護ステーションでは利用者様ご本人だけでなく、支えているご家族の方の心のケアにも力を入れています。

慣れない在宅看護では難しさや迷いで不安になることもございます。 そんな時はスタッフまでお気軽にご相談下さい。二人三脚の看護で満ち足りた毎日を一緒にサポートします。

提供サービス内容

  • 在宅療養
    • 身体の清拭、洗髪、入浴、食事の介助
    • 病状観察、健康状態の悪化防止や回復に向けてのお手伝い
    • 体温、血圧、脈拍などの観察管理
    • 留置カテーテル、在宅酸素療法、人工呼吸器、在宅点滴注射などの医療処置や管理
  • 検査・治療促進の
    ための看護
    • 病気への看護と療養生活の相談
    • 床ずれ・その他の創の処置
    • 医療機器の指導や器具のケア
    • 服薬指導・管理
    • その他、主治医の指示による処置・検査
  • 終末期の看護
    (ターミナル)
    • 痛みに対するケア
    • 苦痛緩和に対するケア(身体的、社会的、精神的、スピリチュアルな苦痛緩和)
    • 看取りのケア
    • 利用者さまとそのご家族へのサポート
  • 精神・心理的な
    看護
    • 不安な精神・心理状態のケア
    • 生活リズムの調整
    • 社会復帰への援助
    • 内服薬の管理
    • リラックスのためのケア
  • 認知症の看護
    • 認知症に対する看護・介護相談
    • 生活リズムの調整
    • 事故防止のケア
    • コミュニケーションの援助
  • 在宅リハビリ
    テーション
    • 日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)
    • 関節可動域の改善、筋力の増強、疼痛の除去や管理、歩容チェック
    • 福祉用具(ベット・ポータブルトイレ・歩行器など)の利用相談

サービス・利用料金について

サービス提供日時 

北摂エリア

月~金 9:00~17:30
※土曜日・日曜日のサービス利用も応相談
※緊急時24時間365日対応可能

対応エリア

大阪府豊中市を中心に大阪北部に対応いたします。
退院後のご自宅での暮らしや自宅でのリハビリの不安、ターミナルケアなど訪問看護に関することならお気軽にご相談ください。

利用料金

医療保険・介護保険の適用の場合があります。
料金はあくまで目安です。ご加入の保険や公費補助制度等により助成される場合があり、ケースにより異なります。詳細はお気軽に当ステーションまでお問い合わせください。

介護保険の場合

看護師が行った場合(月に1回利用の場合)

30分未満 30分~60分未満 1時間~1時間30分未満
基本単位 469単位 819単位 1,122単位
保険対象費用総額
(=合計単位×4級地域加算10.84)
5,083円 8,877円 12,162円
利用者様負担額
(1割負担の場合)
509円 888円 1,217円
利用者様負担額
(2割負担の場合)
1,017円 1,776円 2,433円

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行った場合(月に1回利用の場合)

40分(20分×2) 60分(20分×3)
基本単位 297×2=594単位 297×3=891単位
保険対象費用総額
(=合計単位×4級地域加算10.84)
6,438円 9,658円
利用者様負担額
(1割負担の場合)
644円 966円
利用者様負担額
(2割負担の場合)
1,288円 1,932円

医療保険の場合

訪問看護基本 療養費Ⅰ・Ⅱ 週3日まで 週4日目以降
(1日1回につき) 5,550円 6,550円
利用者様負担額
(1割の場合)
555円 655円
(3割の場合) 1,665円 1,965円

訪問看護管理療養費 月の初日 2日目以降(1日につき)
7,440円 3,000円
利用者様負担額
(1割の場合)
744円 300円
(3割の場合) 2,232円 900円

「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当される方は介護保険ではなく医療保険での訪問看護の適応となります。

①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性軸索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
⑩多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態

公的保険(介護保険・医療保険)の利用について

公的保険の利用条件

  • 介護保険

    65歳以上で介護保険制度により要介護または要支援の認定を受けた方。
    40歳以上65歳未満で、16特定疾患により要介護または要支援の認定を受けた方。
    ※要介護・要支援認定を受けた方は、医療保険よりも介護保険を優先的にご利用となります。

  • 医療保険

    介護保険の認定はされていないが、医師が訪問看護を必要と認めた方。
    ※介護保険の要介護・要支援認定を受けた方でも、厚生労働大臣が定める疾病や、病状の悪化による医師の特別指示がある場合は、医療保険が利用可能です。

  • 保険の利用には、かかりつけ医による「訪問看護指示書」が必要です。

    かかりつけ医師による「訪問看護指示書」の記載が必要です(有料)。訪問看護指示書は毎月1回(利用者様の状況によっては最大6ヵ月毎)必要です。また月1回以上の通院もしくは訪問診療による受診が必要です。

自費で訪問看護をご利用の場合

公的保険を使わず、自費の訪問看護をご利用の場合は、症状の程度や病気の種類、年齢を問わず全ての方にご利用いただけます。また、公的保険の訪問看護との併用も可能です。

ご相談・お問い合わせ

living訪問看護ステーション

訪問看護サービスの利用をご検討の方はもちろん、
現在入院中の方で退院後の生活に不安を感じている方など、在宅ケア・在宅医療のことならお気軽にお問い合わせください。

06-6151-3956

受付時間 平日9:00~17:30
※緊急時は柔軟に対応いたしますので、
時間外でもご連絡ください。

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